今日の工場です。 三重県鈴鹿の谷川屋様のデモカー http://www.tanigawaya-shop.co.jp/fs/name/c/thuletowber のプレマシーCWEAWにヒッチメンバー取付をしました。 http://fukushin-ind.com/other_hitch/mazda/premacy_cwefw_hitch.html ヒッチマウントキャリアの法解釈については、はっきり言えばそれに対応した法が無いよね。 警察の管轄する道路交通法では積載物のはみ出しは車両全長の10%まで。 だけど、国土交通省管轄の道路運送車両の保安基準がそもそも適用されるはずで、ヒッチマウントキャリアはルーフキャリアと同じ車外物品積載装置で保安基準に適合した構造で簡易的/固定的取付なら構造変更等の必要のない指定部品。 この基準に於いては全長に対しての規制は存在しない。引っ掛かる文言と言えば「保安基準に適合」という部分でリアオーバーハングと軸距の関係、車両全長12m未満ってトコかな。 だからキャリアは車体の一部という解釈だからキャリアからの更に後部はみ出しが10%? 自転車のグリップ部分が出る程度なら文句言えないはず。 もちろんナンバーが見えない(「見える」については長くなるので省略)、灯火類が見えないというのは論外だけど。少し隠れる程度なら有効面積(光源が5W以上で15cm2以上)をクリアしてるとして良いかも。だって自転車キャリはならフレームの隙間から3cm×5cm程度は赤い部分が見えてるでしょ。 |
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